グレーゾーンとは、年20%〜年29.2%の間の、出資法には違反していないが民法の利息制限法には違反している金利ゾーンを指します。 民法の特別法である利息制限法では金銭消費賃貸の上限金利を元本100万円以上の場合は年15%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本10万円未満の場合は年20%と定めており、 一方出資法では上限金利を年29.2%と定め、これを超える利息の契約をし、または受領した場合には刑罰を科すと規定しています。
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